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2025年補助金情報
「家の寒さが気になる」「光熱費の出費が大きくなってきた」「冬のお風呂が寒い」などお困りがある方は今がチャンス!!エコキュート・ハイブリッド給湯器を購入すると活用できるとってもおトクな補助金の制度をご紹介!!知らなきゃ損する情報、必見です。

給湯省エネ事業
給湯省エネ事業とは
給湯省エネ事業の概要
現在国は2030年度までに、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指しており、給湯省エネ事業はその目標達成に向ける取り組みの一つです。
給湯するために消費される電気やガスは、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占めています。
消費者に高効率給湯器を導入してもらい、家庭でのエネルギー消費量を減らすことが、この事業の目的です。
エコキュート・ハイブリッド給湯器の補助金額は?
【2025年】
補助対象の工事内容と補助額
給湯省エネ事業で補助対象となるリフォームは、以下の給湯設備の設置工事です。
戸建て住宅、共同住宅のいずれも対象となります。
※令和6年11月22日以降に対象工事に着手したものが対象
エコキュートの補助額は基本額が6万円/台で、 機種に応じて10~13万円/台です。
A要件※1:10万円/台
B要件※2:12万円/台
A・B要件共に該当:13万円/台
電気温水器を撤去する場合、下記の補助額が追加されます。

※ インターネットに接続可能な機種で、昼間の再エネ電気を積極的に自家消費する機能を有するものであること。
電気温水器を撤去する場合、下記の補助額が追加されます。

-
※1
インターネットに接続可能な機種で、翌日の天気予報や日射量予報に連動することで、昼間の時間帯に沸き上げをシフトする機能を有するものであること。
-
※2
補助要件下限の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないものとして、a又はbに該当するものであること。(a.2025年度の目標基準値(JIS C 9220 年間給湯保温効率又は年間給湯効率(寒冷地含む))+0.2以上の性能値を有するもの、又は、b.おひさまエコキュート)
経済産業省の住宅省エネ2025
キャンペーンにおいて
対象となる給湯器の基本要件
【2023年】
補助対象の工事内容と補助額
ヒートポンプ技術によって空気の熱を利用し、お湯を沸かす家庭用給湯システムのことです。
目標年度2025年の省エネ基準をクリアした機種が補助の対象となります。
※「おひさまエコキュート」は基準値を満たしていないものも補助対象となります。

戸建て住宅:いずれか2台まで
共同住宅:いずれか1台まで
一般社団法人日本ガス石油機器工業会の企画(JGKAS A705)で、年間給湯効率が108%以上のもの。

戸建て住宅:いずれか2台まで
共同住宅:いずれか1台まで

給湯省エネ事業 公式
2023年の公式サイトは閉鎖されました。
【2024年】
補助対象の工事内容と補助額
※令和5年11月2日以降に対象工事に着手したものが対象
エコキュートの補助額は基本額が8万円/台で、 機種に応じて10~13万円/台です。
A要件※1:10万円/台
B要件※2:12万円/台
A・B要件共に該当:13万円/台
電気温水器を撤去する場合、下記の補助額が追加されます。

※ 昼間の余剰再エネ電気を活用できる機器
電気温水器を撤去する場合、下記の補助額が追加されます。

-
※1
インターネットに接続可能な機種で、翌日の天気予報や日射量予報に連動することで、昼間の時間帯に沸き上げをシフトする機能を有するものであること。
-
※2
補助要件下限の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないものとして、 a又はbに該当するものであること。(a.2025年度の目標基準値(JIS C 9220 年間給湯保温効率又は年間給湯効率(寒冷地含む))+0.2以上の性能値を有するもの、又は、b.おひさまエコキュート)
経済産業省の住宅省エネ2024
キャンペーンにおいて
対象となる給湯器の基本要件
住宅省エネ 2024キャンペーン
https://jutaku-shoene2024.mlit.go.jp/
補助金の対象条件
以下条件に該当する必要があります
-
条件
-
補助対象製品を設置する
住宅の所有者等である方
- 住宅を所有する個人またはその家族
- 住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
- 賃貸人
- 共同住宅等の管理組合・管理組合法人
※住宅の所有者であっても、販売目的で住宅を所有する買取再販事業者は対象になりません。
▼以下の書類で確認します。
<工事発注者が個人>
工事発注者の本人確認書類
<工事発注者が法人>
法人の実在確認ができる書類
(職業法人登記等)
および法人担当者の本人確認書類
(予約時)
交付申請時
工事請負契約書の
工事発注者と同一であること
注意事項
交付申請は事業登録している施工業者などが代行します
交付申請は、原則として工事の請負契約を締結した施工業者が代行します。
なお手続きを代行する業者は、給湯省エネ事業者として事業者登録が必要です。
自分で購入した給湯器は対象とならない
本事業を活用して取り付ける高効率給湯器は、請負工事を契約する事業者から購入する必要があります。
施主が自分で購入した給湯器を、給湯省エネ事業者に取り付けだけを依頼する場合は補助の対象にはなりません。