暴力団排除条項

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(取引契約の拒否及び解除)

  1. 当社は、当社商品を注文し、または注文しようとする者(法人の場合は、その代表者及び実質的に経営権を有する者を含む。以下、まとめて「対象者」という。」)が次の各号の一に該当する場合、注文を拒否し、または、何らの催告を要さずに契約を解除することができる。

    (1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき

    (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき

    (3)反社会的勢力を利用していると認められるとき

    (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき

    (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

    (6)自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為または脅迫的言辞を用いたとき

    (7)自らまたは第三者を利用して、風評を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為を行ったとき

  2. 前項の規定による注文の拒否または契約の解除により対象者に損害が生じても、当社は何らこれを賠償ないし保証することは要しないものとします。なお、契約解除により当社に損害が生じたときは対象者はその損害を賠償するものとします。

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